第一章 総則

第1条 本連盟は、夷隅剣道連盟と称する。

第2条 本連盟は、事務所を勝浦市墨名652番地5(株)千葉武道具内に置く。

第3条 本連盟は、夷隅郡市内に居住または職場を有し、剣道に志しある者及びその団体(正会員)をもって組織する。

第二章 目的及び事業

第4条 本連盟は、夷隅郡市民、特に青少年に剣道を普及奨励し、健全なる心身の鍛錬に資するとともに、会員相互の親睦、融和を図ることを目的とする。

第5条 前条の目的を達成するために、次の事項を行う。

   (1) 剣道の練習、指導、並びに関連団体との連絡及び協力

   (2) 小学生、中学生、高校生、一般の指導育成と相互の連絡

   (3) 剣道大会等の開催、並びに選手の派遣

   (4) 講演会、講習会の開催

   (5) 練習場の斡旋

   (6) 三段以下の段級審査、各段位の受審申請、並びに称号などの推薦

   (7) 指導員、審判員及び講師の派遣

   (8) 功労者の表彰、並びに関連団体への推薦

   (9) (財)千葉県剣道連盟及びいすみ市体育協会、勝浦市体育協会、夷隅郡体育協会への加盟

   (10) その他本連盟の目的達成に必要と認める事項

第三章 加入、脱会、休会及び除名

第6条 本連盟に加入する者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、申し込み、入会金1,000円を、級の審査時に納入することとする。

    なお、脱会及び休会の場合は事務局に申し出ることとする。

    休会とは、会員が一時的に会の活動に年間を通して参加できない事項が生じたとき、会長の承認を得た場合に限り、会費の徴収が免除されることである。

第7条 本連盟の会員であっても、第4条の目的に反した行為があった場合は、会長は、その都度、直接本人に警告するものとする。なお、再三の警告にもかかわらず反省なき場合は、評議員会の議決に基づき除名することができる。

第四章 権利及び義務

第8条 本連盟に加入した者は、次の権利、義務をもつものとする。

   (1) 本連盟管内で行われる剣道の稽古に参加または指導を受けることができる。

   (2) 本連盟主催の大会、講習会、その他に出場、参加することができる。

   (3) 段級審査を受審することができる。

   (4) 規約に基づいて、役員の選挙権及び被選挙権をもつ。

   (5) 会費は、年額4,000円とし、12月末日までに納入しなければならない。

第五章 機関

第9条 本連盟に次の機関を置く。

   (1) 総会

   (2) 理事会

   (3) 評議員会

第10条 総会は、定時総会と臨時総会とし、本連盟の最高議決機関として、会長が招集する。

    定時総会は、毎年1回会計年度終了後、2か月以内に開催する。

    臨時総会は、会長及び理事、または3分の2以上の会員が必要と認めたときに開催する。

第11条 総会の議決は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は、議長が可否を決する。

第12条 総会の議長は、会長が行う。

第13条 総会は、次の事項を審議、決定する。

   (1) 規約の改正

   (2) 予算及び決算

   (3) 事業計画及び報告

   (4) 役員の選出

   (5) 上級団体への加入及び脱会

   (6) その他、理事会で必要と認めた事項

第14条 理事会は、会長、副会長、理事長、理事をもって構成し、本連盟の年間活動、会務の運営に関する事項を協議、執行し、総会に付議する事項の審議決定を行う。

第15条 理事会は、毎年一回会長が招集する。臨時理事会は、理事の要請があったときに、会長が必要と認めた場合のみ、会長がこれを招集する。

第16条 理事会を開催しようとする場合は、付議しようとする事項を明示して、開催日の10日前までに通知しなければならない。ただし緊急の場合はこの限りではない。

第17条 評議員会は、会長、副会長及び評議員をもって構成し、会長が議長となる。評議員会の通知にあたっては、前条を準用する。

第18条 評議会は、理事会の議決に基づき、会務の企画、立案について審議し、その実施にあたるとともに、緊急事項の議決に当たる。 ただし、緊急事項の議決を行った場合は、次の理事会の承認を得なければならない。

第19条 理事会、評議員会は構成員の半数以上の出席により成立する。

第20条 理事会、評議員会の議事は、出席構成員の過半数の同意によって決定し、可否同数の場合は議長の決定するところによる。

第六章 役員

第21条 本連盟に次の役員を置く。

   (1) 会長1名

   (2) 副会長若干名

   (3) 理事長1名

   (4) 理事若干名

   (5) 評議員若干名

   (6) 監事2名

第22条 役員の選任は、次のとおりとする。ただし、任期は2年とし、再任を妨げない。

   (1) 会長、副会長は理事会によって選任する。

   (2) 理事長は、理事の互選による。

   (3) 評議員は、理事会において選任する。

      ただし、会長はその数の3分の1を超えない限度において、有識者及び組織代表者を理事として推薦することができる。

   (4) 評議員は、各地域及び加盟団体から2名以内を選任することを原則とする。

   (5) 監事は、評議員会において選任し、他の役員の兼任を認めない。

   (6) 役員がその任期中に更迭された場合、後任者の任期は、前任者の残余任期とする。

      役員は、すべて次の役員が決定するまで、その任務を遂行しなければならない。

   (7) 役員のうち、会長、副会長、理事長、理事、監事は評議員を兼ねることができない。

第23条 役員の任務は、次のとおりとする。

   (1) 会長は、本連盟を代表し、これを統裁する。

   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。

   (3) 理事長は、理事会を代表し、本連盟事業を統括する。

   (4) 理事は、本連盟事業の企画、執行、会計、その他の会務を分担し、実施にあたる。

   (5) 監事は、本連盟事業の執行、会計その他の会務を監査する。

   (6) 評議員は、本連盟事業の企画、執行、会計その他の会務を審議する。

第七章 名誉会長、顧問及び相談役

第24条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。

    名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

第八章 段位及び称号

第25条 会員の段位及び称号は、(財)全日本剣道連盟並びに (財)千葉県剣道連盟主催の審査会において、合格の上授与される。

第九章 会計

第26条 本連盟の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第27条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第28条 本連盟の決算は、3月末までに終了し、決算書は監事を経て、遅滞なく理事会に報告しなければならない。

第十章 附則

第29条 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。

    事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置く。

第30条 本連盟規約を改正する場合は、理事会の議を経て、評議会の3分の2以上の承認を得なければならない。

第31条 この規約施行上必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

第32条 本規約は、平成7年1月1日より施行する。

    本規約は、平成9年1月1日より改訂、施行する。

    本規約は、平成21年6月1日より改訂、施行する。

    本規約は、平成22年4月29日より改訂、施行する。